協会からのお知らせ

「認知症介護実践者等養成事業の実施について」及び「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」の一部改正について

本県の福祉行政の推進に、平素から御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、認知症介護実践者等養成事業の実施について、厚生労働省から別添写しのと
おリー部改正の通知がありましたので、内容を御了知の上、関係者に周知いただきま
すようお願いします。

1) 改正内容

認知症介護実践者等養成事業における認知症介護実践リーダー研修を受講しやす
くすることを目的に令和9年3月31日までの間、当該研修の受講要件の緩和を行
うもの。

2) 適用日

令和6年4月1日

詳細につきましては下記資料をご覧ください。